将来対策

二次相続とは? 一次相続との違い・対策・遺産分割の注意点を税理士が解説

📅 2024-12-03✍️ 監修:齊藤 勇飛(税理士)🕐 約6分
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「お父さんの相続のとき、お母さんに多く相続させればいいの?」これは非常によく受ける質問ですが、答えは「必ずしもそうではありません」。その理由が二次相続の問題です。

📋 目次

  1. 一次相続・二次相続とは?
  2. 二次相続で相続税が高くなる理由
  3. 一次相続と二次相続の税額比較
  4. 二次相続を見据えた一次相続の遺産分割
  5. 二次相続対策の具体的な方法
  6. 遺言書の活用

一次相続・二次相続とは?

💡 定義

一次相続:夫婦の一方(通常は夫)が亡くなったときの相続
二次相続:残された配偶者(妻)が亡くなったときの相続

多くのご家庭では、夫→妻→子という2段階の相続が発生します。一次相続と二次相続を合わせた総税負担を最小化することが重要です。

二次相続で相続税が高くなる理由

理由①:配偶者控除が使えない

一次相続では配偶者の税額軽減(1億6千万円控除)が使えますが、二次相続ではこの控除がありません。

理由②:基礎控除が減る

一次相続では「配偶者+子2人」で相続人3人(基礎控除4,800万円)でも、二次相続では配偶者が亡くなり「子2人」だけとなり基礎控除は4,200万円に減ります。

理由③:一次相続で配偶者に集中させると財産が膨らむ

一次相続で配偶者が多く相続すると、二次相続時にはその財産が増えていたり、生活費として消費されずに残っていたりして、税負担がさらに大きくなることがあります。

一次相続と二次相続の税額比較(例)

📌 ケース:遺産2億円、配偶者+子2人
遺産分割パターン一次相続の税額二次相続の税額合計
配偶者が全額(2億円)取得0円(配偶者控除)約2,700万円約2,700万円
配偶者1/2、子1/2約385万円約1,460万円約1,845万円
配偶者1/3、子2/3約770万円約980万円約1,750万円

※概算。実際は財産内容・特例適用によって異なります。

配偶者が全額取得すると一次相続はゼロですが、二次相続が大きくなります。1/3程度を配偶者以外が相続する分割が最も合計税額が低くなるケースが多いです。

二次相続を見据えた一次相続の遺産分割

二次相続対策の具体的な方法

① 生前贈与の活用

一次相続後、配偶者(母)から子や孫への生前贈与を早めに始めることで、二次相続の課税財産を減らします。

② 生命保険の活用

配偶者が死亡保険金の受取人になっている場合、受取人を子に変更することで「500万円×相続人数」の生命保険非課税枠を二次相続でも活用できます。

③ 不動産の贈与・売却

不要な不動産を生前に処分することで、二次相続時の財産総額を減らせます。ただし譲渡税との兼ね合いも考慮が必要です。

遺言書の活用

一次相続で「配偶者が亡くなったとき(二次相続)は、この財産を子に渡す」という指定を遺言書に盛り込むことは基本的にはできませんが、家族信託(民事信託)を活用すれば財産の承継先を先まで指定することが可能です。二次相続対策は個別の状況によって最適解が異なります。早めに税理士にご相談ください。

税理士 齊藤勇飛

監修:齊藤 勇飛(税理士)

齊藤勇飛税理士事務所 代表|東京地方税理士会 登録番号 第156779号

横浜市を中心に遺産相続・相続税申告を専門とする税理士。地元エリアの不動産評価と節税対策を得意とし、土日・出張相談にも対応。

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