「お父さんの相続のとき、お母さんに多く相続させればいいの?」これは非常によく受ける質問ですが、答えは「必ずしもそうではありません」。その理由が二次相続の問題です。
一次相続:夫婦の一方(通常は夫)が亡くなったときの相続
二次相続:残された配偶者(妻)が亡くなったときの相続
多くのご家庭では、夫→妻→子という2段階の相続が発生します。一次相続と二次相続を合わせた総税負担を最小化することが重要です。
一次相続では配偶者の税額軽減(1億6千万円控除)が使えますが、二次相続ではこの控除がありません。
一次相続では「配偶者+子2人」で相続人3人(基礎控除4,800万円)でも、二次相続では配偶者が亡くなり「子2人」だけとなり基礎控除は4,200万円に減ります。
一次相続で配偶者が多く相続すると、二次相続時にはその財産が増えていたり、生活費として消費されずに残っていたりして、税負担がさらに大きくなることがあります。
| 遺産分割パターン | 一次相続の税額 | 二次相続の税額 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 配偶者が全額(2億円)取得 | 0円(配偶者控除) | 約2,700万円 | 約2,700万円 |
| 配偶者1/2、子1/2 | 約385万円 | 約1,460万円 | 約1,845万円 |
| 配偶者1/3、子2/3 | 約770万円 | 約980万円 | 約1,750万円 |
※概算。実際は財産内容・特例適用によって異なります。
配偶者が全額取得すると一次相続はゼロですが、二次相続が大きくなります。1/3程度を配偶者以外が相続する分割が最も合計税額が低くなるケースが多いです。
一次相続後、配偶者(母)から子や孫への生前贈与を早めに始めることで、二次相続の課税財産を減らします。
配偶者が死亡保険金の受取人になっている場合、受取人を子に変更することで「500万円×相続人数」の生命保険非課税枠を二次相続でも活用できます。
不要な不動産を生前に処分することで、二次相続時の財産総額を減らせます。ただし譲渡税との兼ね合いも考慮が必要です。
一次相続で「配偶者が亡くなったとき(二次相続)は、この財産を子に渡す」という指定を遺言書に盛り込むことは基本的にはできませんが、家族信託(民事信託)を活用すれば財産の承継先を先まで指定することが可能です。二次相続対策は個別の状況によって最適解が異なります。早めに税理士にご相談ください。
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