「配偶者には1億6千万円まで相続税がかからない」という話を聞いたことがある方は多いかもしれません。正式には「配偶者の税額軽減」と呼ばれるこの制度、非常に強力な控除ですが、二次相続まで考えると使い方に注意が必要です。
配偶者の税額軽減とは、被相続人(亡くなった方)の配偶者が遺産を相続した場合、一定額まで相続税が非課税になる制度です。夫婦が長年共同で築いた財産に対する課税を軽減する趣旨があります。
以下のいずれか大きい方まで非課税:
① 1億6千万円
② 配偶者の法定相続分(通常は遺産総額の1/2)
非課税枠 = max(1億6千万円, 2億円×1/2) = 1億6千万円
配偶者の取得額1億円 ≤ 1億6千万円 → 配偶者の相続税はゼロ
非課税枠 = max(1億6千万円, 4億円×1/2) = 2億円
配偶者の取得額2億円 ≤ 2億円 → 配偶者の相続税はゼロ
非課税枠2億円 < 取得額3億円 → 超過分1億円に課税あり
配偶者の税額軽減は申告書を提出して初めて適用されます。「税額がゼロだから申告不要」と思っていると、特例が使えなくなることがあります。
配偶者の税額軽減を最大限使うと、一次相続(夫が亡くなったとき)の税負担は最小化できます。しかし、配偶者が多くの財産を相続すると、配偶者が亡くなったとき(二次相続)に子の税負担が増大する可能性があります。
二次相続では亡くなった配偶者の控除がなくなります。一次相続で配偶者に集中させすぎると、二次相続での税負担が重くなる「罠」があります。一次相続と二次相続をセットで考えた遺産分割が重要です。
一次相続と二次相続を合算した総税負担が最小になる取得割合は、遺産総額・子の人数・将来の財産増減などによって異なります。一般的には配偶者の取得割合を法定相続分(1/2)程度にしたほうが、二次相続まで含めた合計税額が低くなるケースが多いとされています。
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