節税対策

生前贈与で相続税を節税! 年110万円の非課税枠の使い方と注意点【2024年改正対応】

📅 2024-11-26✍️ 監修:齊藤 勇飛(税理士)🕐 約6分
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「毎年110万円まで贈与しても税金がかからない」という話を聞いたことがある方は多いかと思います。この暦年贈与は相続税の長期節税策として有効ですが、2024年の税制改正で使い方に変化が出ています。本記事でポイントを整理します。

📋 目次

  1. 暦年贈与(年110万円非課税)とは?
  2. 2024年改正:加算期間が3年→7年に延長
  3. 節税効果のシミュレーション
  4. 正しい贈与の方法・手順
  5. 贈与税が非課税になる特例制度
  6. 注意すべき「定期贈与」認定

暦年贈与(年110万円非課税)とは?

贈与税には毎年110万円の基礎控除があります。1月1日〜12月31日の1年間(暦年)に受け取った贈与が110万円以下であれば、贈与税はかかりません。これを活用して毎年少しずつ財産を移転するのが暦年贈与です。

📌 暦年贈与の基本
  • 非課税枠:1人あたり年間110万円
  • 受贈者(もらう側)が複数いれば、それぞれに110万円ずつ非課税で贈与可能
  • 例:子2人・孫2人に110万円ずつ → 年間440万円を非課税で移転できる

2024年改正:加算期間が3年→7年に延長

2024年1月1日以降の贈与から、相続開始前の加算期間が従来の3年から7年に延長されました。

⚠️ 加算とは?

相続開始前の一定期間内に行われた生前贈与は、相続税の計算上「遺産に加算」されます。
改正後:相続開始前7年以内の贈与が加算対象に(ただし延長4年分は総額100万円を控除)。
→ 長期計画での贈与がより重要になりました。

改正前(〜2023年)改正後(2024年〜)
加算期間相続開始前3年相続開始前7年
延長分の控除なし延長4年分は総額100万円を控除

節税効果のシミュレーション

✅ 10年間の贈与節税効果(子2人への贈与)
  • 毎年110万円 × 2人 = 220万円/年を移転
  • 10年間の移転額:2,200万円
  • 7年加算を考慮しても実効的な節税額は大きい(特に10年以上前から始めた場合)

正しい贈与の方法・手順

  1. 贈与契約書の作成:「○年○月○日、○○円を贈与する」と明記し双方署名
  2. 銀行振り込みで記録を残す:手渡しより振り込みが証拠として明確
  3. 受贈者が通帳・印鑑を管理する:贈与者が管理すると名義預金になる
  4. 110万円を超える場合は贈与税申告:申告記録が「贈与の事実」の証拠になる

贈与税が非課税になる特例制度

特例名非課税枠使途
住宅取得等資金の贈与最大1,000万円子・孫のマイホーム購入資金
教育資金の一括贈与1,500万円30歳未満の子・孫の教育費
結婚・子育て資金の贈与1,000万円18〜49歳の子・孫の結婚・育児費用

注意すべき「定期贈与」認定

⚠️ 「毎年110万円ずつ10年間」は危険!

「毎年110万円を10年間贈与する」という取り決めをしてしまうと、10年分の約束(1,100万円の定期贈与)として一括で課税される可能性があります。
→ 対策:毎年金額を変える・毎年贈与契約書を新たに作成する

税理士 齊藤勇飛

監修:齊藤 勇飛(税理士)

齊藤勇飛税理士事務所 代表|東京地方税理士会 登録番号 第156779号

横浜市を中心に遺産相続・相続税申告を専門とする税理士。地元エリアの不動産評価と節税対策を得意とし、土日・出張相談にも対応。

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