「毎年110万円まで贈与しても税金がかからない」という話を聞いたことがある方は多いかと思います。この暦年贈与は相続税の長期節税策として有効ですが、2024年の税制改正で使い方に変化が出ています。本記事でポイントを整理します。
贈与税には毎年110万円の基礎控除があります。1月1日〜12月31日の1年間(暦年)に受け取った贈与が110万円以下であれば、贈与税はかかりません。これを活用して毎年少しずつ財産を移転するのが暦年贈与です。
2024年1月1日以降の贈与から、相続開始前の加算期間が従来の3年から7年に延長されました。
相続開始前の一定期間内に行われた生前贈与は、相続税の計算上「遺産に加算」されます。
改正後:相続開始前7年以内の贈与が加算対象に(ただし延長4年分は総額100万円を控除)。
→ 長期計画での贈与がより重要になりました。
| 改正前(〜2023年) | 改正後(2024年〜) | |
|---|---|---|
| 加算期間 | 相続開始前3年 | 相続開始前7年 |
| 延長分の控除 | なし | 延長4年分は総額100万円を控除 |
| 特例名 | 非課税枠 | 使途 |
|---|---|---|
| 住宅取得等資金の贈与 | 最大1,000万円 | 子・孫のマイホーム購入資金 |
| 教育資金の一括贈与 | 1,500万円 | 30歳未満の子・孫の教育費 |
| 結婚・子育て資金の贈与 | 1,000万円 | 18〜49歳の子・孫の結婚・育児費用 |
「毎年110万円を10年間贈与する」という取り決めをしてしまうと、10年分の約束(1,100万円の定期贈与)として一括で課税される可能性があります。
→ 対策:毎年金額を変える・毎年贈与契約書を新たに作成する
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