不動産・登記

横浜市の相続登記(不動産名義変更)の手続きと費用【2024年義務化対応】

📅 2024-12-09✍️ 監修:齊藤 勇飛(税理士)🕐 約10分
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横浜市内に不動産(土地・建物・マンション)を相続した場合、「相続登記」(名義変更)が必要です。2024年4月1日からは相続登記が義務化され、正当な理由なく期限内に手続きを怠ると過料が課される可能性があります。

本記事では、横浜市での相続登記の手続き・必要書類・費用・注意点を詳しく解説します。

相続登記とは?なぜ必要なのか

相続登記とは、不動産(土地・建物)の登記簿上の所有者名義を、亡くなった方(被相続人)から相続人に変更する手続きです。法務局(登記所)に申請して行います。

相続登記を行わないと、以下のような問題が生じます。

【2024年義務化】期限と過料について

⚠️ 2024年4月1日から相続登記が義務化

  • 相続(または遺贈)によって不動産を取得した相続人は、相続を知った日から3年以内に相続登記の申請が義務付けられました
  • 正当な理由なく期限内に申請しない場合、10万円以下の過料が課される可能性があります
  • 2024年4月1日以前に発生した相続も対象です(2027年3月31日までに登記が必要)

「まだ遺産分割協議がまとまっていない」という場合でも、相続人申告登記(簡便手続き)を活用することで義務を履行できます。

横浜市の相続登記を管轄する法務局

横浜市内の不動産の相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)に申請します。

管轄区域法務局所在地
横浜市全域(主要部)横浜地方法務局横浜市中区港町1-4
港北区・都筑区・緑区・青葉区横浜地方法務局港北出張所横浜市港北区大豆戸町26-1
戸塚区・瀬谷区・泉区・栄区横浜地方法務局戸塚出張所横浜市戸塚区戸塚町3946-8
保土ケ谷区・旭区・瀬谷区一部横浜地方法務局保土ケ谷出張所横浜市保土ケ谷区岩井町17

相続登記の手続きの流れ

  1. 不動産の特定:登記事項証明書を取得して、名義人・地番・家屋番号を確認
  2. 相続人の確定:被相続人の出生〜死亡の戸籍謄本を収集して相続人を確定
  3. 遺産分割協議:誰が不動産を相続するかを決め、遺産分割協議書を作成
  4. 必要書類の収集:戸籍・印鑑証明書・固定資産税評価証明書などを取得
  5. 登記申請書の作成:法務局の書式に従って作成(司法書士に依頼するのが一般的)
  6. 法務局への申請:管轄法務局に申請(郵送・窓口・オンライン)
  7. 登記完了確認:登記識別情報(権利証)の受け取り

相続登記に必要な書類一覧

書類取得場所備考
被相続人の出生〜死亡の戸籍謄本各本籍地の市区町村連続した戸籍が必要
被相続人の住民票除票住所地の市区町村登記簿上の住所との一致確認
相続人全員の戸籍謄本各本籍地の市区町村相続人であることの証明
相続する人の住民票住所地の市区町村新しい所有者の住所確認
遺産分割協議書作成(全相続人の実印・印鑑証明書添付)遺言書がある場合は不要
相続人全員の印鑑証明書住所地の市区町村発行後3ヶ月以内のもの
固定資産税評価証明書不動産所在地の市区町村登録免許税の計算に必要
登記事項証明書(登記簿謄本)法務局不動産の特定のため

相続登記の費用(登録免許税・司法書士報酬)

① 登録免許税(国に納める税金)

相続による登記の登録免許税は固定資産税評価額 × 0.4%です。

💡 計算例:固定資産税評価額2,000万円の場合

登録免許税:2,000万円 × 0.4% = 8万円

② 書類取得費用

戸籍謄本・住民票・印鑑証明書などの取得費用として、数千円〜数万円かかります。

③ 司法書士報酬(司法書士に依頼した場合)

相続登記は自分で行うことも可能ですが、書類の収集・申請書の作成など複雑なため、司法書士に依頼するのが一般的です。

費用項目目安金額
司法書士報酬(登記申請1件)6〜15万円程度
登録免許税固定資産評価額 × 0.4%
書類取得実費5,000〜30,000円程度

相続登記を放置するとどうなる?

相続登記を放置した場合、以下のリスクがあります。

相続登記の特例・簡便手続き

相続人申告登記(2024年新設)

遺産分割が未確定でも、相続人が「自分は相続人である」ことを法務局に申告するだけで義務を履行できる簡便手続きです。費用は登録免許税のみで、司法書士報酬を抑えられます。ただし本登記(遺産分割協議後)は別途必要です。

よくある質問

Q. 相続登記は自分でできますか?

法律上は自分で申請可能です。ただし書類収集・申請書の作成など手続きが複雑なため、司法書士への依頼が一般的です。

Q. 横浜市内に複数の不動産がある場合は?

同じ管轄法務局内の複数物件は1件の申請にまとめられる場合があります。管轄が異なる場合は別々に申請が必要です。

Q. マンションの相続登記も必要ですか?

はい、マンション(区分所有建物)も同様に相続登記が必要です。土地の権利(敷地権)も含めて登記します。

まとめ

当事務所では、相続登記に精通した司法書士と連携して、相続税申告と相続登記をワンストップで対応します。横浜市内の不動産相続についてお気軽にご相談ください。

税理士 齊藤勇飛

監修:齊藤 勇飛(税理士)

齊藤勇飛税理士事務所 代表|東京地方税理士会 登録番号 第156779号

横浜市を中心に遺産相続・相続税申告を専門とする税理士。初回60分無料相談実施中。

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