横浜市内に不動産(土地・建物・マンション)を相続した場合、「相続登記」(名義変更)が必要です。2024年4月1日からは相続登記が義務化され、正当な理由なく期限内に手続きを怠ると過料が課される可能性があります。
本記事では、横浜市での相続登記の手続き・必要書類・費用・注意点を詳しく解説します。
相続登記とは、不動産(土地・建物)の登記簿上の所有者名義を、亡くなった方(被相続人)から相続人に変更する手続きです。法務局(登記所)に申請して行います。
相続登記を行わないと、以下のような問題が生じます。
⚠️ 2024年4月1日から相続登記が義務化
「まだ遺産分割協議がまとまっていない」という場合でも、相続人申告登記(簡便手続き)を活用することで義務を履行できます。
横浜市内の不動産の相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)に申請します。
| 管轄区域 | 法務局 | 所在地 |
|---|---|---|
| 横浜市全域(主要部) | 横浜地方法務局 | 横浜市中区港町1-4 |
| 港北区・都筑区・緑区・青葉区 | 横浜地方法務局港北出張所 | 横浜市港北区大豆戸町26-1 |
| 戸塚区・瀬谷区・泉区・栄区 | 横浜地方法務局戸塚出張所 | 横浜市戸塚区戸塚町3946-8 |
| 保土ケ谷区・旭区・瀬谷区一部 | 横浜地方法務局保土ケ谷出張所 | 横浜市保土ケ谷区岩井町17 |
| 書類 | 取得場所 | 備考 |
|---|---|---|
| 被相続人の出生〜死亡の戸籍謄本 | 各本籍地の市区町村 | 連続した戸籍が必要 |
| 被相続人の住民票除票 | 住所地の市区町村 | 登記簿上の住所との一致確認 |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 各本籍地の市区町村 | 相続人であることの証明 |
| 相続する人の住民票 | 住所地の市区町村 | 新しい所有者の住所確認 |
| 遺産分割協議書 | 作成(全相続人の実印・印鑑証明書添付) | 遺言書がある場合は不要 |
| 相続人全員の印鑑証明書 | 住所地の市区町村 | 発行後3ヶ月以内のもの |
| 固定資産税評価証明書 | 不動産所在地の市区町村 | 登録免許税の計算に必要 |
| 登記事項証明書(登記簿謄本) | 法務局 | 不動産の特定のため |
相続による登記の登録免許税は固定資産税評価額 × 0.4%です。
💡 計算例:固定資産税評価額2,000万円の場合
登録免許税:2,000万円 × 0.4% = 8万円
戸籍謄本・住民票・印鑑証明書などの取得費用として、数千円〜数万円かかります。
相続登記は自分で行うことも可能ですが、書類の収集・申請書の作成など複雑なため、司法書士に依頼するのが一般的です。
| 費用項目 | 目安金額 |
|---|---|
| 司法書士報酬(登記申請1件) | 6〜15万円程度 |
| 登録免許税 | 固定資産評価額 × 0.4% |
| 書類取得実費 | 5,000〜30,000円程度 |
相続登記を放置した場合、以下のリスクがあります。
遺産分割が未確定でも、相続人が「自分は相続人である」ことを法務局に申告するだけで義務を履行できる簡便手続きです。費用は登録免許税のみで、司法書士報酬を抑えられます。ただし本登記(遺産分割協議後)は別途必要です。
法律上は自分で申請可能です。ただし書類収集・申請書の作成など手続きが複雑なため、司法書士への依頼が一般的です。
同じ管轄法務局内の複数物件は1件の申請にまとめられる場合があります。管轄が異なる場合は別々に申請が必要です。
はい、マンション(区分所有建物)も同様に相続登記が必要です。土地の権利(敷地権)も含めて登記します。
当事務所では、相続登記に精通した司法書士と連携して、相続税申告と相続登記をワンストップで対応します。横浜市内の不動産相続についてお気軽にご相談ください。