親が亡くなり土地を相続したとき、「名義変更はどうすればいい?」「売った方がいい?活用した方がいい?」と悩む方は多いです。土地の相続は、放置すれば様々な問題が生じます。
本記事では、土地を相続したときにやるべきこと・選択肢・注意点を、税理士の視点からわかりやすく解説します。
2024年4月から相続登記が義務化されました。相続を知った日から3年以内に法務局へ申請が必要です。まず法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得し、現在の所有者・地番・地積などを確認しましょう。
土地の評価額を含む遺産総額が基礎控除を超える場合、10ヶ月以内に相続税申告が必要です。土地の評価額は固定資産税評価額ではなく、路線価などを使った相続税評価額で計算します。
相続後も固定資産税は発生し続けます。名義変更が済むまでの間も、納税義務は相続人に引き継がれます。
相続税の計算に使う土地の評価額は、以下の方法で算出します。
💡 市街地の土地(路線価方式)
路線価(国税庁が毎年発表)× 補正率 × 地積(㎡)= 相続税評価額
横浜市内のほとんどの土地はこの方式が適用されます。
路線価は国税庁の「財産評価基準書」のウェブサイトで確認できます。不整形地・傾斜地・間口の狭い土地などは補正率を使って評価額を下げることができます。
被相続人が住んでいた自宅の土地を配偶者や同居の子が相続して住み続ける場合、小規模宅地等の特例(330㎡まで80%評価減)が適用できます。相続税の大幅な節税になります。
土地を所有し続ける限り毎年固定資産税がかかります。活用予定がない土地を漫然と持ち続けることは、コスト的にも管理的にも負担になる場合があります。
相続した土地を売却すると譲渡所得税がかかります。ただし相続財産を譲渡した場合の取得費は、原則として被相続人が購入した時の価格(取得費)が引き継がれます。
📌 相続後3年以内の売却で使える「取得費加算の特例」
相続税の申告期限(10ヶ月)翌日から3年以内に売却した場合、支払った相続税の一部を売却時の取得費に加算できます。これにより譲渡所得税を減らせます。
✅ 空き家の3,000万円特別控除
被相続人が一人で住んでいた実家(空き家)を相続し、耐震改修または取り壊しをして売却した場合、最大3,000万円の譲渡所得控除が受けられます(一定要件あり)。
土地にアパートやマンションを建てて賃貸すると、土地の相続税評価額が下がります(貸家建付地評価)。ただし建設費用・空室リスク・管理の手間も生じるため、十分な検討が必要です。
建物が不要なため初期費用が低く始めやすい活用方法です。ただし固定資産税の軽減措置(住宅用地の特例)が受けられなくなる場合があります。
活用が難しい土地でも太陽光パネルを設置して収益を得る方法があります。固定価格買取制度(FIT)の条件を確認する必要があります。
土地の評価額より借金(抵当権など)が多い場合は、相続放棄を検討します。相続放棄は相続を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述が必要です。ただし放棄後も土地の管理義務が一定期間残る点に注意が必要です。
2023年4月に新設された制度で、一定の要件を満たす相続した土地を国に引き取ってもらうことができます。
⚠️ 国庫帰属制度の注意点
相続した土地を名義変更せず放置することには多くのリスクがあります。
横浜市内の土地を相続する場合、以下の点に注意が必要です。
横浜市内の土地評価については、地元の不動産評価に精通した税理士に相談することで、正確な評価と節税対策が可能です。