トラブル対策

相続人が行方不明・連絡取れない場合の遺産分割の進め方

📅 2024-12-25✍️ 監修:齊藤 勇飛(税理士)🕐 約10分
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「相続人の一人と30年以上連絡が取れない」「兄弟の住所が分からない」——相続手続きは相続人全員の参加が必要ですが、中には行方不明や連絡が取れない相続人がいるケースがあります。本記事ではそのような場合の対処法を解説します。

相続人が行方不明の場合に起きる問題

遺産分割協議は相続人全員の合意が必要です。一人でも行方不明・参加拒否の相続人がいると、遺産分割協議が成立しません。これにより以下の問題が生じます。

まず試みること:所在調査

行方不明の相続人の所在を調査する方法として以下があります。

対処法①:不在者財産管理人の選任

従来の住所を去って行方が分からない「不在者」がいる場合、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てることができます。

💡 不在者財産管理人とは

不在者に代わって財産を管理し、家庭裁判所の許可を得て遺産分割協議にも参加できる人物です。弁護士・司法書士が選任されることが多いです。

不在者財産管理人の手続き

  1. 申立人:利害関係人(他の相続人)または検察官
  2. 申立先:不在者の従来の住所地を管轄する家庭裁判所
  3. 費用:申立費用(収入印紙800円)+管理人への報酬(実費)
  4. 期間:申立から選任まで1〜3ヶ月程度

選任された不在者財産管理人は、家庭裁判所の許可を得て遺産分割協議に参加し、協議書に署名できます。

対処法②:失踪宣告の申立て

不在者の生死が7年間不明の場合(危難(事故・災害)の場合は1年)、家庭裁判所に「失踪宣告」を申し立てることができます。失踪宣告が確定すると、不在者は死亡したものとみなされ、その相続人が相続権を持ちます。

⚠️ 失踪宣告の注意点

  • 失踪宣告後に本人が生存して帰還した場合、宣告が取り消される可能性がある
  • 手続きに時間がかかる(官報公告期間含め1年以上)
  • 不在者財産管理人の方が迅速に対応できる場合が多い

相続人が認知症・意思能力がない場合

行方不明ではなく、相続人が認知症などで意思能力がない場合は、家庭裁判所に成年後見人の選任を申し立てる必要があります。成年後見人が代理人として遺産分割協議に参加できます。

ただし成年後見人は本人(認知症の相続人)の利益を守る立場のため、法定相続分を大きく下回る分割には同意できません。

相続税申告への影響

相続人が行方不明で遺産分割ができない場合でも、相続税の申告期限(10ヶ月)は待ってくれません。

まとめ

税理士 齊藤勇飛

監修:齊藤 勇飛(税理士)

齊藤勇飛税理士事務所 代表|東京地方税理士会 登録番号 第156779号

横浜市を中心に遺産相続・相続税申告を専門とする税理士。初回60分無料相談実施中。

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