「相続税はすべての財産にかかるの?」「お墓や仏壇にも税金がかかる?」——相続税は、被相続人のすべての財産が課税対象になるわけではありません。法律で「非課税財産」として定められているものがあります。本記事で課税財産と非課税財産を整理します。
相続税は原則として、被相続人が死亡時に所有していたすべての財産が課税対象です。
| 財産の種類 | 具体例 |
|---|---|
| 不動産 | 土地・建物・マンション・農地・山林 |
| 金融資産 | 預貯金・現金・有価証券(株式・投資信託・債券) |
| 動産 | 自動車・船舶・貴金属・美術品・ゴルフ会員権 |
| みなし相続財産 | 生命保険金(非課税枠超過分)・死亡退職金(非課税枠超過分) |
| 生前贈与加算 | 相続開始前7年以内の贈与財産(2024年以降) |
| その他 | 著作権・特許権・借地権・営業権など |
✅ 主な非課税財産
| 非課税財産 | 理由・条件 |
|---|---|
| 墓地・墓石・仏壇・仏具・神棚 | 祭祀財産として非課税。ただし投資目的のものは除く |
| 国・地方公共団体・特定公益法人への寄付財産 | 相続税申告期限までに寄付したもの |
| 生命保険金(非課税枠内) | 500万円×法定相続人数まで非課税 |
| 死亡退職金(非課税枠内) | 500万円×法定相続人数まで非課税 |
| 心身障害者共済制度の給付金 | 地方公共団体が実施する制度のもの |
⚠️ 「骨董品」「美術品」として購入した仏像・掛け軸は課税対象
礼拝用として日常使用している仏壇・仏具は非課税ですが、投資目的・美術品として購入した場合は課税対象になります。
死亡保険金と死亡退職金には、それぞれ「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。
📌 計算例:相続人3人の場合
非課税枠:500万円 × 3人 = 1,500万円
死亡保険金2,000万円の場合:2,000万円 − 1,500万円 = 500万円が課税対象
生命保険と死亡退職金は別々に非課税枠が設けられています。両方で最大3,000万円(相続人3人の場合)を非課税にできます。
民法上は「相続財産」でないものでも、相続税法上は課税対象として扱われる財産を「みなし相続財産」といいます。
相続財産から差し引くことができる「債務」と「葬儀費用」があります。これらを控除することで課税対象となる財産を減らせます。