相続税の節税対策として「相続時精算課税制度」という言葉を聞いたことがある方も多いと思います。2024年の税制改正でこの制度に大きな変更がありました。本記事で仕組み・メリット・デメリット・暦年贈与との使い分けを解説します。
相続時精算課税制度とは?
相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与について、累計2,500万円まで贈与税が非課税になる制度です。ただし贈与者が亡くなった際(相続時)に、贈与した財産を相続財産に加算して相続税を計算します。
📌 相続時精算課税制度の基本
- 贈与時:2,500万円まで贈与税ゼロ(超えた分は一律20%)
- 相続時:過去の贈与財産を相続財産に加算して相続税を計算
- 一度選択すると取り消せない(暦年贈与には戻れない)
2024年改正:毎年110万円の基礎控除追加
2024年1月1日以降の贈与から、相続時精算課税制度にも毎年110万円の基礎控除が追加されました。これは大きな変更です。
✅ 2024年改正のポイント
- 年間110万円以下の贈与:贈与税ゼロ・相続財産への加算なし
- 年間110万円超2,500万円以下:贈与税ゼロ(累計2,500万円まで)・相続時に加算
- 年間110万円超2,500万円超:超過分に20%の贈与税
改正前は相続時精算課税を選択すると「すべての贈与額が相続財産に加算」されましたが、改正後は毎年110万円分は加算されません。これにより相続時精算課税の使いやすさが大幅に向上しました。
相続時精算課税制度のメリット
① 大きな金額を一度に贈与できる
暦年贈与では年110万円しか非課税で贈与できませんが、相続時精算課税では一度に2,500万円まで贈与税なしで移転できます。
② 値上がりが予想される財産の早期移転に有効
相続時に精算する際は「贈与時の価額」で加算します。贈与後に財産が値上がりした場合、値上がり分に相続税がかからないため節税になります。
③ 2024年以降は毎年110万円が非課税・加算なし
改正後は毎年110万円分は相続財産に加算されないため、長期的な節税効果が生まれました。
④ 収益物件を早期移転すれば家賃収入も子に移転
アパートなどの収益物件を相続時精算課税で子に贈与すると、その後の家賃収入は子の財産になり、相続財産の増加を防げます。
相続時精算課税制度のデメリット・注意点
⚠️ 主なデメリット
- 一度選択すると取り消せない(暦年贈与に戻れない)
- 小規模宅地等の特例が使えなくなる場合がある(相続時精算課税で取得した土地には適用不可)
- 値下がりした場合に不利:贈与時の高い価額で相続財産に加算される
- 贈与税の申告が必要:毎年贈与税申告書の提出が必要(基礎控除110万円以下でも)
- 物納ができない:相続時精算課税で取得した財産は物納に使えない
暦年贈与との比較・使い分け
| 暦年贈与 | 相続時精算課税 |
| 年間非課税枠 | 110万円 | 110万円(2024年〜)+累計2,500万円 |
| 相続財産への加算 | 7年以内の贈与(2024年〜) | 110万円超過分のみ(2024年〜) |
| 取り消し | いつでも可能 | 一度選択すると取り消し不可 |
| 向いているケース | 少額を長期間継続する場合 | 大きな財産を早期移転したい場合 |
使い分けのポイント
- 毎年少額(110万円程度)の贈与なら暦年贈与が引き続き有効
- 値上がりが見込まれる財産(自社株・不動産)の早期移転には相続時精算課税
- 一度相続時精算課税を選択したら暦年贈与に戻れない点に注意
相続時精算課税制度の適用手続き
- 贈与する年の翌年2月1日〜3月15日の間に贈与税の申告書を提出
- 申告書と同時に「相続時精算課税選択届出書」を提出
- 一度提出した届出書は撤回できない
- 以降の贈与も毎年贈与税申告が必要(基礎控除内でも)
まとめ
- 相続時精算課税は累計2,500万円まで贈与税ゼロで贈与できる制度
- 2024年改正で毎年110万円の基礎控除が追加され、使いやすくなった
- 一度選択すると取り消せないため慎重な検討が必要
- 値上がり資産の早期移転・収益物件の移転に特に有効
- 小規模宅地等の特例との関係・値下がりリスクも考慮が必要