不動産・売却

相続した不動産を売却するときの税金と節税方法【取得費加算・3000万控除】

📅 2024-12-12✍️ 監修:齊藤 勇飛(税理士)🕐 約10分
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相続した不動産を売却する際には、「譲渡所得税」がかかります。しかし、相続した不動産には通常の不動産売却にはない特別な節税特例が用意されています。本記事では相続不動産売却時の税金の計算方法と、使える節税特例を詳しく解説します。

相続した不動産を売却すると何の税金がかかる?

相続した不動産を売却した場合にかかる主な税金は以下の通りです。

税金の種類概要タイミング
譲渡所得税(所得税・住民税)売却益にかかる税金売却した翌年の確定申告
復興特別所得税所得税額の2.1%同上
印紙税売買契約書に貼付契約時
登録免許税所有権移転登記時決済時

このうち最も大きな負担となるのが譲渡所得税です。売却益(譲渡所得)に対して課税されます。

譲渡所得の計算方法

📌 譲渡所得の計算式

譲渡所得 = 売却価格 − 取得費 − 譲渡費用

  • 売却価格:実際の売却金額
  • 取得費:購入時の価格(建物は減価償却後)。不明の場合は売却価格の5%
  • 譲渡費用:仲介手数料・測量費・解体費用など

税率(保有期間による違い)

保有期間所得税住民税復興税込み合計
5年以下(短期譲渡所得)30%9%39.63%
5年超(長期譲渡所得)15%5%20.315%

⚠️ 譲渡所得は「分離課税」

不動産の譲渡所得は、給与など他の所得と合算せず別々に計算・課税されます(分離課税)。所得税・住民税の確定申告が必要です。

保有期間の判定(相続の場合の特例)

税率が変わる「5年」の保有期間は、相続した場合は被相続人(亡くなった方)が取得した時点からカウントします。例えば親が30年前に購入した土地を相続してすぐに売却しても、長期譲渡(税率20.315%)が適用されます。

✅ 相続特有の有利なポイント

自分で最近購入した土地なら短期譲渡(39.63%)になるところが、被相続人の長い保有期間を引き継げるため長期譲渡(20.315%)になるケースが多いです。

節税特例①:取得費加算の特例

相続税の申告期限(死亡から10ヶ月)から3年以内に相続した不動産を売却した場合、支払った相続税の一部を取得費に加算できます。これにより課税される譲渡所得を減らせます。

💡 取得費加算額の計算

取得費加算額 = 支払った相続税額 × (売却した不動産の相続税評価額 ÷ 相続税の課税価格の合計)

計算例:相続税500万円を支払い、遺産総額5,000万円のうち売却した土地の評価額が2,000万円の場合
取得費加算額 = 500万円 × (2,000万円 ÷ 5,000万円) = 200万円

⚠️ 期限に注意

取得費加算の特例は「相続税の申告期限の翌日から3年以内」の売却が条件です。相続発生から3年10ヶ月が期限の目安です。

節税特例②:空き家の3,000万円特別控除

以下の要件を満たす空き家(と土地)を売却した場合、譲渡所得から3,000万円を控除できます。

主な適用要件

✅ 2024年改正:適用期限が2027年12月31日まで延長

また2024年以降、老人ホーム等に入居していた被相続人の自宅も一定条件で適用対象になりました。

節税特例③:居住用財産の3,000万円特別控除

相続した不動産に自分が居住した後に売却する場合、居住用財産の3,000万円特別控除が使える場合があります。ただし、相続後に実際に住む必要があります。

売却のタイミングと節税の関係

売却タイミング使える特例注意点
相続税申告期限から3年以内取得費加算の特例・空き家控除相続税申告が必要
相続発生から3年以内(旧耐震の空き家)空き家の3,000万円控除耐震改修または取り壊しが条件
被相続人取得から5年超長期譲渡所得(20.315%)ほとんどの相続土地が該当

売却前に確認すべきチェックリスト

まとめ

相続不動産の売却は、相続税・譲渡所得税の両方を考慮した総合的な判断が必要です。早めに税理士に相談することで、節税の機会を最大化できます。

税理士 齊藤勇飛

監修:齊藤 勇飛(税理士)

齊藤勇飛税理士事務所 代表|東京地方税理士会 登録番号 第156779号

横浜市を中心に遺産相続・相続税申告を専門とする税理士。初回60分無料相談実施中。

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