「親が亡くなったら、その年の確定申告はどうするの?」——被相続人(亡くなった方)に一定の所得があった場合、相続人が代わりに確定申告を行う必要があります。これを「準確定申告」といいます。期限は死亡を知った日から4ヶ月以内です。
準確定申告とは、年の途中で亡くなった方(被相続人)の死亡した年の1月1日から死亡日までの所得について行う確定申告です。通常の確定申告と同様に所得税・復興特別所得税を計算して申告・納付します。
申告・納付の義務は相続人全員にあり、相続人が複数いる場合は全員が連署して提出するのが原則です(各自で提出することも可能)。
💡 不要でも申告した方がいいケース
医療費控除・住宅ローン控除・寄付金控除などがある場合、準確定申告をすることで税金が還付される場合があります。必要性が微妙なケースでも申告した方が得なことが多いです。
⚠️ 期限厳守:相続を知った日から4ヶ月以内
準確定申告の期限は「相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内」です。通常の確定申告(3月15日)とは異なります。この期限を過ぎると延滞税・加算税が課される場合があります。
準確定申告の計算期間は1月1日から死亡日までです。
📌 例:6月15日に亡くなった場合
計算期間:1月1日〜6月15日の所得・所得税を申告
申告期限:死亡を知った日から4ヶ月以内(通常は6月15日から4ヶ月後=10月15日頃)
被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署に提出します(相続人の住所地ではありません)。
準確定申告の結果、源泉徴収された税金が多すぎた場合(医療費控除・住宅ローン控除など)は還付金が発生します。
還付金は相続財産として相続税の課税対象になります(相続時点で確定していない場合は相続税申告後に修正することもあります)。
💡 還付請求書の提出を忘れずに
準確定申告で還付が発生する場合、「還付金を受け取るための口座」を指定する「還付申告書」も同時に提出します。
⚠️ 年末調整で適用される控除との違い
通常の年末調整では住宅ローン控除(2年目以降)が適用されますが、準確定申告でも改めて申告が必要です。会社の年末調整で処理されていた場合でも、死亡時点での精算が必要です。