手続き

遺産相続の手続き一覧【期限別・やることリスト完全版】

📅 2024-12-06✍️ 監修:齊藤 勇飛(税理士)🕐 約10分
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大切な方を亡くされた後、悲しみの中でも多くの手続きをこなさなければなりません。しかも相続には様々な期限があり、期限を過ぎるとペナルティが発生したり、選択肢が狭まったりします。

本記事では、遺産相続後にやるべき手続きを期限別に完全網羅して解説します。チェックリストとしてもご活用ください。

遺産相続手続きの全体の流れ

遺産相続の手続きは大きく以下のステップで進みます。

📌 相続手続きの全体像

  1. 死亡の確認・葬儀(〜7日以内)
  2. 役所への各種届出(〜14日以内)
  3. 遺言書の確認・相続人の確定(〜3ヶ月以内)
  4. 財産調査・相続放棄の検討(〜3ヶ月以内)
  5. 準確定申告(〜4ヶ月以内)
  6. 遺産分割協議・協議書の作成
  7. 各財産の名義変更・解約手続き
  8. 相続税の申告・納付(〜10ヶ月以内)

【7日以内】最初にやること(緊急対応)

① 死亡診断書・死体検案書を受け取る

病院や医師から「死亡診断書」を受け取ります。これはその後のあらゆる手続きに必要となる重要書類です。必ず複数枚コピーを取っておきましょう(銀行・保険・年金など各機関で原本またはコピーが必要になります)。

② 死亡届を提出する(7日以内)

死亡を知った日から7日以内に、被相続人の死亡地・本籍地・届出人の所在地の市区町村役場に提出します。死亡診断書と一緒に提出します。

③ 火葬許可証を受け取り葬儀を手配する

死亡届と同時に「火葬許可申請書」を提出し、火葬許可証を受け取ります。火葬許可証がないと火葬を行うことができません。

④ 遺言書の有無を確認する

自宅・貸金庫・法務局(遺言書保管制度)・公証役場などで遺言書の有無を確認します。自筆証書遺言が見つかった場合は勝手に開封せず、家庭裁判所での「検認」手続きが必要です。公正証書遺言は公証役場で確認できます。

【14日以内】役所への各種届出

⑤ 健康保険・介護保険の資格喪失届

国民健康保険は14日以内に市区町村役場へ届出。会社員だった方は健康保険(協会けんぽ・組合健保)の資格喪失届を会社経由で5日以内に提出します。介護保険証も返却します。

⑥ 世帯主変更届(必要な場合)

亡くなった方が世帯主だった場合、14日以内に市区町村役場へ届け出ます。

【3ヶ月以内】相続の基本方針を決める

⑦ 相続人の確定(戸籍の収集)

被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本をすべて取得し、法定相続人を確定させます。本籍が複数回変わっている場合は、複数の市区町村から取得する必要があります。

⑧ 財産調査(プラスの財産・マイナスの財産)

預貯金・不動産・有価証券・生命保険・負債(借金・保証債務)などをすべてリストアップします。通帳・権利証・保険証書・金融機関の残高証明書などを確認します。

⑨ 相続放棄・限定承認の検討(3ヶ月以内)

借金がプラスの財産を上回る場合などに、相続放棄や限定承認を検討します。「相続を知った日から3ヶ月以内」に家庭裁判所へ申述が必要です。この期限を過ぎると単純承認(すべて引き継ぐ)とみなされます。

⚠️ 3ヶ月の起算点に注意

相続放棄の3ヶ月は「被相続人が亡くなった日」ではなく「自己のために相続の開始があったことを知った日」から起算します。先順位の相続人が全員放棄した場合は、自分が相続人になったことを知った日から起算されます。

⑩ 年金受給停止の手続き

年金事務所または市区町村に「受給権者死亡届」を提出します。未支給年金(死亡月分まで)の請求も忘れずに行いましょう。

⑪ 生命保険の死亡保険金請求

各保険会社に連絡し、請求書・死亡診断書・戸籍謄本などを提出します。保険金の請求期限は通常3年です。

【4ヶ月以内】準確定申告

⑫ 準確定申告(4ヶ月以内)

被相続人が事業収入・不動産収入・給与収入などがあった場合、死亡した年の所得税の確定申告を「準確定申告」として行います。期限は死亡を知った日の翌日から4ヶ月以内です。

相続人全員が連署して、被相続人の住所地の税務署へ提出します。還付が生じる場合もあるため、忘れずに対応しましょう。

【10ヶ月以内】相続税申告・納付

⑬ 遺産分割協議(期限の定めなし、ただし実務上10ヶ月以内が重要)

相続人全員で誰が何をどれだけ相続するかを決める「遺産分割協議」を行います。全員の合意が必要で、一人でも欠けると成立しません。

⑭ 遺産分割協議書の作成

協議内容を書面化します。全相続人が実印で署名・押印し、印鑑証明書を添付します。不動産登記・銀行手続き・相続税申告に必要です。

⑮ 相続税の申告・納付(10ヶ月以内)

相続税が発生する場合、被相続人が亡くなった日の翌日から10ヶ月以内に申告・納付が必要です。期限を過ぎると延滞税・無申告加算税のペナルティが課されます。

💡 相続税がかかるかどうかの目安

遺産総額が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除を超える場合に申告が必要です。無料シミュレーターで概算を確認できます。

⑯ 不動産の相続登記(3年以内・義務化)

2024年4月から相続登記が義務化されました。相続を知った日から3年以内に法務局へ申請が必要です。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料が課される可能性があります。

期限なし・随時行う手続き

手続きで必要な書類一覧

書類取得場所主な用途
被相続人の出生〜死亡の戸籍謄本本籍地の市区町村相続人の確定
相続人全員の戸籍謄本各本籍地の市区町村各種手続き全般
相続人全員の印鑑証明書住所地の市区町村遺産分割協議書・登記
被相続人の住民票除票住所地の市区町村登記・金融機関
固定資産税評価証明書不動産所在地の市区町村相続登記・相続税申告
金融機関の残高証明書各金融機関財産調査・相続税申告

まとめ

遺産相続の手続きは多岐にわたり、複数の期限が重なります。特に相続放棄(3ヶ月)・準確定申告(4ヶ月)・相続税申告(10ヶ月)は期限厳守が必要です。

手続きを漏れなく進めるためには、相続手続きチェックリストを活用しながら、早めに税理士・司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

税理士 齊藤勇飛

監修:齊藤 勇飛(税理士)

齊藤勇飛税理士事務所 代表|東京地方税理士会 登録番号 第156779号

横浜市を中心に遺産相続・相続税申告を専門とする税理士。初回60分無料相談実施中。

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