「法定相続人って誰のことですか?」「自分は相続人になれますか?」——相続が発生すると、まず確認しなければならないのが「誰が相続人なのか」という問題です。
法律では、誰が相続人になるかを明確に定めており、これを「法定相続人」と呼びます。本記事では、法定相続人の定義・範囲・順位・相続割合について、具体例を交えながらわかりやすく解説します。
法定相続人とは、民法で定められた「法律上、遺産を相続する権利を持つ人」のことです。被相続人(亡くなった方)が遺言書を残していない場合、法定相続人が遺産を相続します。
遺言書がある場合でも、法定相続人には「遺留分」という最低限の相続権が保障されています。そのため、法定相続人が誰かを正確に把握することは、相続手続きの第一歩として非常に重要です。
💡 法定相続人と相続人の違い
「相続人」は広く遺産を受け取る人を指し、遺言による「受遺者」も含みます。一方「法定相続人」は民法で定められた相続権を持つ人に限定されます。
法定相続人には順位があります。上位の順位の人がいる場合、下位の人は相続人になれません。
| 順位 | 相続人 | 備考 |
|---|---|---|
| 常に相続人 | 配偶者 | 法律上の婚姻関係がある場合のみ。内縁関係は含まない |
| 第1順位 | 子(直系卑属) | 実子・養子・認知された子を含む。子が死亡している場合は孫(代襲相続) |
| 第2順位 | 父母・祖父母(直系尊属) | 第1順位の相続人がいない場合に相続人となる |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 | 第1・第2順位の相続人がいない場合。兄弟姉妹が死亡している場合は甥・姪(代襲相続) |
⚠️ 注意:内縁の配偶者・事実婚は法定相続人になれない
法律上の婚姻届を提出していない場合、たとえ長年一緒に生活していても法定相続人にはなれません。内縁の配偶者に財産を残したい場合は遺言書の作成が必要です。
配偶者は常に法定相続人となります。他の相続人(子・父母・兄弟姉妹)と並んで相続人となり、誰と一緒に相続するかによって相続割合が変わります。
ただし、以下の場合は配偶者であっても相続人になれません。
法定相続分とは、法律が定めた各相続人の相続割合のことです。遺産分割協議で別の割合にすることも可能ですが、協議がまとまらない場合や相続税の計算では、この法定相続分が基準となります。
📌 法定相続分の基本ルール
| 相続人の組み合わせ | 配偶者の割合 | その他の割合 |
|---|---|---|
| 配偶者+子 | 1/2 | 子全員で1/2を均等に分割 |
| 配偶者+父母 | 2/3 | 父母全員で1/3を均等に分割 |
| 配偶者+兄弟姉妹 | 3/4 | 兄弟姉妹全員で1/4を均等に分割 |
| 配偶者のみ | 全部 | — |
| 子のみ(配偶者なし) | — | 子全員で均等に分割 |
遺産総額:6,000万円の場合
遺産総額:6,000万円の場合
被相続人の子がすでに死亡している場合、その子(孫)が「代襲相続人」として相続人になります。孫が相続する割合は、本来の子の相続分と同じです。
第1順位・第2順位の相続人がいない場合、第3順位の兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹が複数いる場合は均等に分割します。なお、兄弟姉妹には遺留分がありません。
養子は実子と同様に第1順位の相続人になります。ただし、相続税の計算における基礎控除・生命保険の非課税枠の計算では、養子の数に制限があります。
婚姻外で生まれた子でも、被相続人が認知していれば法定相続人になります。認知された子(非嫡出子)の相続分は、嫡出子と同等です(2013年の民法改正により)。
相続放棄をしても、相続税の計算における「法定相続人の数」にはカウントされます。ただし相続放棄をした人は相続人ではなくなるため、次の順位の相続人に相続権が移ることはありません(代襲相続は発生しない)。
相続開始時点(被相続人の死亡時)でまだ生まれていない胎児も、生きて生まれた場合は相続人になります。相続手続きは胎児の出生後に行うのが一般的です。
法定相続人が誰もいない場合、被相続人の財産は最終的に国庫(国)に帰属します。ただし、内縁の配偶者や特別縁故者(療養看護を行ってきた人など)が家庭裁判所に申し立てることで、財産の一部を受け取れる場合があります。
また、遺言書で財産を贈る相手(受遺者)を指定しておけば、法定相続人以外の人や団体(NPO法人など)に財産を渡すことも可能です。
相続人の確定は、戸籍謄本の収集から始まります。被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて集める必要があり、想像以上に手間がかかることもあります。早めに専門家に相談することをおすすめします。