「法定相続分って何ですか?」「自分はどれくらい相続できるの?」——相続が発生すると、誰でもまず「自分の取り分」が気になるものです。
法定相続分とは、民法で定められた各相続人の相続割合のことです。本記事では、法定相続分の意味・計算方法・具体例をわかりやすく解説します。
法定相続分とは、遺言書がない場合などに各相続人が遺産をどれくらい受け取るかの法律上の割合のことです。民法で定められており、相続人の組み合わせによって異なります。
法定相続分はあくまで「目安・基準」であり、相続人全員が合意すれば異なる割合で分割することも可能です。ただし法定相続分は相続税の計算・遺留分の計算でも使われる重要な概念です。
📌 法定相続分早見表
| 相続人の組み合わせ | 配偶者 | その他 |
|---|---|---|
| 配偶者+子(1人) | 1/2 | 子:1/2 |
| 配偶者+子(2人) | 1/2 | 子A:1/4、子B:1/4 |
| 配偶者+子(3人) | 1/2 | 子A・B・C各:1/6 |
| 配偶者+父母(2人) | 2/3 | 父:1/6、母:1/6 |
| 配偶者+兄弟姉妹(2人) | 3/4 | 兄:1/8、妹:1/8 |
| 配偶者のみ | 全部(1) | — |
| 子のみ(配偶者なし・2人) | — | 子A:1/2、子B:1/2 |
| 父母のみ(2人) | — | 父:1/2、母:1/2 |
| 兄弟姉妹のみ(2人) | — | 兄:1/2、妹:1/2 |
相続人になるはずだった子がすでに亡くなっている場合、その子(孫)が「代襲相続人」として相続します。代襲相続人の相続分は、本来の相続人(亡くなった子)の相続分と同じです。
💡 代襲相続の計算例
遺産6,000万円・配偶者と子A(存命)・子B(死亡・孫X・孫Y)の場合:
配偶者:3,000万円(1/2)
子A:1,500万円(1/4)
孫X:750万円(1/8)※子Bの相続分1/4を孫X・Yで均等分割
孫Y:750万円(1/8)
法定相続分はあくまで「目安」であり、相続人全員の合意があれば、どのような割合での分割も可能です。例えば長男が実家を相続して他の相続人には代償金を払う「代償分割」も有効な分割方法です。
⚠️ 遺留分は法定相続分とは異なる
遺留分とは相続人に保障される最低限の相続権で、法定相続分の1/2(兄弟姉妹には遺留分なし)です。遺言書で法定相続分より少ない取り分にされた場合でも、遺留分の範囲内なら請求できます。