不動産・節税

アパート・マンションを相続した場合の相続税評価と節税策

📅 2024-12-23✍️ 監修:齊藤 勇飛(税理士)🕐 約10分
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親が所有するアパートやマンションを相続する場合、相続税の計算が通常の土地・建物とは異なります。賃貸不動産(貸家・貸家建付地)には特別な評価方法があり、適切に活用することで相続税を大幅に節税できます。

賃貸不動産の相続税評価の特徴

アパート・マンションなど賃貸物件は、入居者の権利(借家権)が付いているため、自用地(自分で使っている土地)よりも評価額が低くなります。

📌 評価額が下がる仕組み

入居者がいる(賃貸中)→ 所有者が自由に使えない → 評価額を減額する
自用地評価より土地は約20〜24%、建物は30%程度評価が下がる

土地(貸家建付地)の評価方法

アパートが建っている土地を「貸家建付地」といいます。評価額は以下の計算式で求めます。

💡 貸家建付地の計算式

貸家建付地評価額 = 自用地評価額 × (1 − 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)

  • 借地権割合:地域によって異なる(横浜市中心部は70〜80%程度)
  • 借家権割合:全国一律30%
  • 賃貸割合:課税時期(死亡時)に賃貸されている床面積の割合

計算例:自用地評価額5,000万円、借地権割合70%、賃貸割合100%の場合
5,000万円 × (1 − 0.7 × 0.3 × 1) = 5,000万円 × 0.79 = 3,950万円(1,050万円の減額)

建物(貸家)の評価方法

賃貸中の建物(貸家)の評価は以下の計算式です。

貸家評価額 = 固定資産税評価額 × (1 − 借家権割合 × 賃貸割合)

💡 計算例

固定資産税評価額3,000万円、借家権割合30%、賃貸割合100%の場合:
3,000万円 × (1 − 0.3 × 1) = 3,000万円 × 0.7 = 2,100万円(900万円の減額)

小規模宅地等の特例(貸付事業用宅地)

アパート・マンションの敷地は「貸付事業用宅地等」として小規模宅地等の特例が適用できる場合があります。

✅ 貸付事業用宅地等の特例

  • 対象:被相続人が貸付業(アパート経営など)に使用していた土地
  • 限度面積:200㎡まで
  • 減額割合:50%減
  • 要件:相続人が相続後も貸付事業を継続すること

⚠️ 3年以内の新規購入に注意

相続開始前3年以内に新たに取得した貸付事業用宅地は、一定の要件を満たさない限り特例の対象外となります(2018年改正)。相続直前の節税目的のアパート購入には注意が必要です。

アパート経営と相続税節税の注意点

相続したアパートをどうするか

選択肢メリットデメリット
継続して賃貸経営する安定収入・相続税の軽減効果が続く管理コスト・老朽化リスク
売却するまとまった現金化・管理から解放譲渡所得税がかかる
建て替え・リノベーション収益改善・資産価値向上多額の費用が必要

まとめ

税理士 齊藤勇飛

監修:齊藤 勇飛(税理士)

齊藤勇飛税理士事務所 代表|東京地方税理士会 登録番号 第156779号

横浜市を中心に遺産相続・相続税申告を専門とする税理士。初回60分無料相談実施中。

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