親が亡くなり、誰も住まなくなった実家——「どうすればいいかわからないまま放置している」というケースが増えています。空き家を放置すると様々なリスクが生じます。本記事で空き家相続の問題点と対処法を解説します。
「空家等対策の推進に関する特別措置法」により、市区町村は管理不全の空き家を「特定空き家」に指定できます。
| 段階 | 内容 |
|---|---|
| 助言・指導 | 市区町村から管理改善の助言・指導 |
| 勧告 | 勧告により固定資産税の住宅用地特例が解除(最大6倍の税額) |
| 命令 | 正当な理由のない不履行に50万円以下の過料 |
| 代執行 | 行政が強制的に解体・費用を所有者に請求 |
最もシンプルな解決策は売却です。ただし築年数が古い建物は買い手がつきにくい場合があります。
立地・状態が良ければ賃貸活用も選択肢です。ただし賃貸に出すためにはリフォームが必要な場合が多く、費用対効果の検討が必要です。
また賃貸に出すと「空き家の3,000万円控除」の要件(相続後に事業・貸付・居住用に使っていない)を満たせなくなります。
老朽化が進んで売却も賃貸も難しい場合、解体して更地にする選択肢があります。
⚠️ 更地にすると固定資産税が上がる
建物を解体して更地にすると、住宅用地の軽減措置(1/6)が適用されなくなり、固定資産税が最大6倍になります。解体前に売却の可能性を探ることをおすすめします。
解体費用の目安:木造2階建て(30坪程度)で100〜150万円程度。自治体によっては空き家解体の補助金制度があります。
以下の要件を満たす空き家(と土地)を売却した場合、譲渡所得から3,000万円を控除できます(2027年12月31日まで)。
2023年4月から始まった「相続土地国庫帰属制度」を活用すれば、一定の要件を満たす土地を国に引き渡せます。10年分の管理費相当額の納付が必要ですが、「どうしても手放したい」土地の選択肢になります。ただし建物がある土地は対象外のため、事前に解体が必要です。