手続き・期限

相続放棄の手続き・期限・費用まとめ 【3ヶ月以内に家庭裁判所へ】

📅 2024-11-12✍️ 監修:齊藤 勇飛(税理士)🕐 約5分
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「借金が多い…相続放棄した方がいい?」「3ヶ月の期限ってどこから数えるの?」相続放棄は正しい知識で進めないと、後から取り消せなくなることもあります。本記事で手続きの全体像をわかりやすく解説します。

📋 目次

  1. 相続放棄とは?
  2. 3ヶ月の期限の数え方
  3. 相続放棄の手続き・必要書類
  4. 費用はいくらかかる?
  5. 相続放棄できないケース
  6. 期限を過ぎてしまった場合
  7. 相続放棄後の注意点

相続放棄とは?

相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産と借金(負債)を一切引き継がないことを選択する手続きです。家庭裁判所へ申述することで正式に認められます。

💡 相続の3つの選択肢
種類内容期限
単純承認プラスもマイナスも全て引き継ぐ3ヶ月以内に何もしない=自動的に選択
限定承認プラスの範囲内でマイナスを引き継ぐ3ヶ月以内・相続人全員で申述
相続放棄プラスもマイナスも引き継がない3ヶ月以内・各自で申述

3ヶ月の期限の数え方

相続放棄の期限は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」です。
通常は被相続人が死亡した日が起算点ですが、後から相続人になったことを知った場合(先順位の相続人が全員放棄した場合など)は、その知った日が起算点になります。

⚠️ 3ヶ月を過ぎると原則として単純承認に

3ヶ月何もしないと単純承認したとみなされ、借金も全て引き継ぐことになります。借金があるかもしれない場合は早めに確認しましょう。

相続放棄の手続き・必要書類

相続放棄は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書と必要書類を提出します。

必要書類(子が放棄する場合)

費用はいくらかかる?

費用項目金額目安
収入印紙800円(1人につき)
郵便切手約500〜1,000円(裁判所指定)
戸籍謄本等の取得費用数百円〜数千円
弁護士・司法書士への依頼費用3〜5万円程度(自分でもできる)

相続放棄できないケース

⚠️ 財産を使ってしまうと放棄できない

被相続人の預金から葬儀費用を引き出した、遺品の一部を売却したなどの行為は「財産の処分」とみなされ、相続放棄できなくなることがあります。

期限を過ぎてしまった場合

3ヶ月を過ぎていても、「相続財産が全くないと信じており、かつそう信じたことに相当の理由がある場合」は、裁判所の判断で期間の伸長が認められることがあります。諦める前に専門家に相談してください。

相続放棄後の注意点

税理士 齊藤勇飛

監修:齊藤 勇飛(税理士)

齊藤勇飛税理士事務所 代表|東京地方税理士会 登録番号 第156779号

横浜市を中心に遺産相続・相続税申告を専門とする税理士。地元エリアの不動産評価と節税対策を得意とし、土日・出張相談にも対応。

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