相続税の計算で最も複雑なのが不動産(土地)の評価です。路線価・補正率・特例の活用など、専門知識がないと適正な評価ができません。本記事では土地の評価方法をわかりやすく解説します。
| 評価方法 | 適用地域 | 計算方法 |
|---|---|---|
| 路線価方式 | 市街地(路線価が定められている地域) | 路線価 × 各種補正率 × 地積(㎡) |
| 倍率方式 | 郊外・農村部(路線価がない地域) | 固定資産税評価額 × 倍率 |
横浜市内の多くのエリアは路線価方式が適用されます。
路線価(円/㎡)× 補正率 × 地積(㎡)= 評価額
路線価25万円/㎡、補正率0.97、地積200㎡の土地の場合:
250,000円 × 0.97 × 200㎡ = 4,850万円
路線価は1㎡あたりの価格を千円単位で表示しています。例えば「250C」と記載されていれば、250千円=25万円/㎡です。Cは借地権割合(70%)を示します。
土地の形状・状況によって、路線価をそのまま使うのではなく「補正率」を適用して評価額を調整します。
| 補正の種類 | 内容 | 効果 |
|---|---|---|
| 奥行価格補正 | 奥行きが長すぎる・短すぎる土地 | 評価を減額 |
| 不整形地補正 | 歪な形(旗状地・三角地など) | 評価を減額 |
| 間口狭小補正 | 道路に接する間口が狭い土地 | 評価を減額 |
| 傾斜地補正 | 急な傾斜のある土地 | 評価を減額 |
| セットバック | 道路拡幅予定のある部分 | 対象部分を70%減額 |
| 私道評価 | 公衆用道路として使用されている部分 | ゼロ〜30%評価 |
横浜市内には傾斜地・旗状地・間口の狭い土地が多く、補正率の正確な適用で評価額を大幅に下げられるケースがあります。地元の状況を知る税理士への相談が節税に直結します。
建物の相続税評価額は固定資産税評価額と同額です。固定資産税の課税明細書(毎年4月頃に届く)で確認できます。実勢価格(市場価格)より低くなることが多いため、土地ほど評価額の調整余地はありません。
路線価の調べ方・補正率の計算・特例の適用は専門的な判断が必要です。正確な評価には税理士への依頼をお勧めします。
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