相続税の節税策の中で最も効果が大きいと言われるのが「小規模宅地等の特例」です。自宅の土地評価額が最大80%減額になるこの特例、正しく使えば数百万円単位の節税が可能です。
小規模宅地等の特例とは、被相続人(亡くなった方)が住んでいた自宅や事業に使っていた土地を相続した場合、一定の要件を満たすと相続税の評価額を大幅に減額できる制度です。
自宅の土地は売却できないケースが多く、相続税を払うために家を売らなければならない事態を防ぐために設けられています。
| 種類 | 対象 | 限度面積 | 減額割合 |
|---|---|---|---|
| 特定居住用宅地等 | 被相続人の自宅の土地 | 330㎡まで | 80%減 |
| 特定事業用宅地等 | 被相続人の事業用土地 | 400㎡まで | 80%減 |
| 貸付事業用宅地等 | アパート・駐車場など | 200㎡まで | 50%減 |
最もよく使われる「特定居住用宅地等(自宅)」の主な適用条件を説明します。
| 取得者 | 主な要件 |
|---|---|
| 配偶者 | 要件なし(無条件で適用可) |
| 同居の親族 | 相続開始時に同居・相続後も住み続けること |
| 別居の親族(家なき子) | 相続開始前3年以内に自己所有の家に住んでいないことなど、複数の厳しい要件あり |
課税対象が4,000万円減るため、相続人2人の場合でも相続税が数百万円単位で節税できます。
この特例は相続税の申告書に記載して初めて適用されます。「相続税額がゼロになる」場合でも申告が必要です。申告しなければ特例は使えません。
小規模宅地等の特例は要件が複雑です。横浜市の不動産評価に精通した税理士への相談をお勧めします。
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