相続が発生したとき、誰が何を相続するかを決めた内容を書面にしたものが「遺産分割協議書」です。銀行口座の解約・不動産の名義変更・相続税申告など、さまざまな手続きに必要な重要書類です。
遺産分割協議書は、相続人全員が遺産の分け方について話し合い(遺産分割協議)、合意した内容を書面にしたものです。主に以下の場面で必要になります。
遺産分割協議書 被相続人 齊藤 一郎(昭和○○年○月○日生) 死亡年月日 令和○年○月○日 最後の住所 横浜市鶴見区○○町○丁目○番○号 上記被相続人の遺産について、相続人全員で協議した結果、 下記のとおり分割することに合意した。 記 1. 相続人 齊藤 太郎は次の財産を相続する。 ・土地 横浜市鶴見区○○町○丁目○番 (地目:宅地、地積:○○㎡) ・建物 横浜市鶴見区○○町○丁目○番地○ (家屋番号:○番○、床面積:○○㎡) 2. 相続人 齊藤 花子は次の財産を相続する。 ・○○銀行○○支店 普通預金 口座番号○○○○○○○ (残高全額) 令和○年○月○日 相続人 住所: 氏名:齊藤 太郎 (実印) 相続人 住所: 氏名:齊藤 花子 (実印)
不動産は登記簿謄本通りの表記(地番・家屋番号など)で記載。「○○の土地」など曖昧な表記は無効になる可能性があります。
後から新たな財産が見つかった場合に備え、「その他一切の財産は○○が相続する」という条項を入れておくと安心です。
一人でも欠けると無効です。連絡が取れない相続人がいる場合は、不在者財産管理人の選任が必要になることがあります。
訂正が必要な場合は全員の訂正印が必要です。書き損じたら一から作り直すのが安全です。
法律上は必須ではありませんが、公証役場で認証してもらうと、将来のトラブル防止になります。
初回相談60分無料。土日・夜間も対応可能です。
フォームよりご連絡いただければ1営業日以内にご返信します。